山口大学大学教育機構障害学生修学支援委員会規則

平成20年9月9日
大学教育機構長裁決
改定 平成27年4月27日
(趣旨)

第1条 この規則は,山口大学大学教育機構に置く山口大学大学教育機構障害学生修学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

第2条 委員会は,障害のある学生(以下「障害学生」という。)の意思を尊重し,入学及び修学上の支援に関し次の事項を行う。

  1. 入学者選抜試験における受験特別措置等に関すること。
  2. 障害学生の修学上の環境と支援体制の整備に関すること。
  3. 障害学生の支援を通して,学生サービス及び教育方法等の向上に関する具体的方策の策定に関すること。
  4. 障害学生への理解を深めるための啓発活動に関すること。
  5. その他障害学生の支援に関し必要な事項
(組織)

第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。

  1. 大学教育機構長
  2. 大学教育機構各センター長
  3. 保健管理センター所長
  4. 学生支援センター学生特別支援室副室長
  5. 学生支援センター学生特別支援室所属の大学教育職員
  6. 障害学生が志望又は所属する学部又は研究科から選出された者
  7. 学生支援部長
  8. 学生支援部各課長
  9. その他委員長が必要と認めた者
(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,大学教育機構長をもって充てる。

  1. 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
  2. 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(開催)

第5条 委員会は,必要に応じて開催する。

(委員以外の出席)

第6条 委員会は,委員以外の者に出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,学生支援部学生支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附則
この規則は,平成20年9月9日から施行する。
附則
この規則は,平成27年6月1日から施行する。