国立大学法人山ロ大学における修学に障害のある学生の支援に関する基本方針

平成28年3月8日 制定
  1. 国立大学法人山口大学は,障害のあるすべての学生の教育を受ける権利を尊重し,その修学に関わる支援について次のような基本方針を定める。
    • (1) 山口大学は,障害のある学生(注1)が他の学生と等しい条件のもとで,学生生活が送れるよう修学支援に関わる合理的な配慮(注2)を行う。
    • (2) 山口大学は,障害のある学生及び修学を支援する者と連携して修学上の環境と支援体制を整備する。
    • (3) 山口大学は,障害者への理解を深めるために,障害のある学生の支援に関わる啓発活動を推し進める。
    • (4) 山口大学は,障害のある学生の支援を通して,学生サービスの充実,教育方法の改善など,すべての学生の学びと成長に寄与する取り組みを行う。
    • (5) 学長は,本方針に定める目的を達成し,効果的な支援を遂行するために必要な規則の整備,予算措置に努めるものとする。
  2. この基本方針の改廃は,教育研究評議会の意見を聴いて学長が決定する。
附則
  1. この基本方針は,平成28年4月1日から施行する
  2. 国立大学法人山ロ大学における修学に障害のある学生の支援に関する基本方針(平成19年2月13日 第36回教育研究評議会承認)は廃止する。
(注1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「障害者」と「社会的障壁」の定義
障害者:身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう

(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第2条より引用)

(注2)「合理的配慮」
障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。(国連「障害者の権利に関する条約」第2条定義(抜粋):平成18年12月国連総会にて採択,平成19年9月日本署名(賛同),平成20年5月発効)
【参考】
国立大学法人山ロ大学における修学に障害のある学生の支援に関する基本方針
(平成19年2月13日 第36回教育研究評議会承認)

国立大学法人山口大学は,修学に障害のある学生の教育を受ける権利を尊重し,その学習活動の支援を目指して,次のような基本方針を定める。

  1. 山口大学は,自主自立の精神,自己決定権,プライバシーの尊重の視点から,障害のある学生本人の意思を尊重して修学上の支援を行う。
  2. 山口大学は,障害のある学生及び修学を支援する者と連携して,修学上の環境と支援体制を整備する。
  3. 山口大学は,障害のある学生の支援を通して,学生サービスの充実,教育方法の改善など,大学の教育活動の向上を図る。
  4. 山口大学は,障害者への理解を深めるために啓発活動を推し進める。