国立大学法人山口大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則における教育学部附属幼稚園の留意事項

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別紙(規則第6条及び第7条関係)

国立大学法人山口大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則における教育学部附属幼稚園の留意事項

国立大学法人山口大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則(以下「規則」という。)第6条及び第7条に定める教育学部附属幼稚園の留意事項は,以下のとおりとする。

第1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体的な事例(規則第6条関係)

規則第3条第1項及び第2項のとおり,不当な差別的取扱いに相当するか否かについては,個別の事案ごとに判断されることとなるが,不当な差別的取扱いに当たり得る具体的な事例は,次のとおりである。

なお,次に示す具体的な事例については,正当な理由が存在しないことを前提とし,また,次に掲げる具体的な事例以外でも不当な差別的取扱いに該当するものがあることに留意すること。

また,障害者が,教育学部附属幼稚園(以下「本園」という。)における教育その他本園が行う活動への参加を検討するために有効な環境や配慮に関する情報を事前に提供するよう努めること。そのうえで,規則第3条第2項のとおり,教職員は,正当な理由により配慮を行うことが難しいと判断した場合には,障害者にその理由を説明し,理解を得るよう努めなければならない。

  • 障害があることを理由に,受験を拒否すること。
  • 障害があることを理由に,入園を拒否すること。
  • 障害があることを理由に,保育を拒否すること。
  • 障害があることを理由に,遠足,園外活動等への参加を拒否すること。
  • 障害があることを理由に,事務窓口等での対応順序を劣後させること。
  • 障害があることを理由に,式典,行事,説明会への参加を拒否すること。
  • 障害があることを理由に,施設等の利用やサービスの提供を拒否すること。
  • 手話通訳など,適切な情報保障手段を用意できないからという理由で,障害のある幼児等の保育や,活動等への参加を拒否すること。
第2 合理的配慮に該当し得る配慮の具体的な事例(規則第7条関係)

合理的配慮は,障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化,必要な人材の配置,情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として,個々の障害者に対して,その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は,規則第3条第3項及び第4項のとおり,障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり,多様かつ個別性が高いものであり,当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ,社会的障壁の除去のための手段及び方法について,必要かつ合理的な範囲で,柔軟に対応する必要があるが,具体的な事例は,次のとおりである。

なお,次に掲げる具体的な事例については,過重な負担が存在しないことを前提とし,また,次に掲げる具体的な事例以外にも合理的配慮は多数存在することに留意すること。

また,在園生の保育上の配慮に関しては,学級担任,特別支援教育コーディネータと本人・保護者との対話による合意形成が困難である場合は,特別支援教育に関する園内委員会で協議すること。さらに,規則第3条第4項のとおり,教職員は,過重な負担に当たると判断した場合には,障害者にその理由を説明し,理解を得るよう努めなければならない。

〇 物理的環境への配慮
  • 車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助をし,又は段差に携帯スロープを渡す等の工夫をすること。
  • 遊戯室や,園庭等の施設・設備を,他の幼児等と同様に利用できるように改善に努めること。
  • 移動に困難のある幼児等のために,所属する保育室に近い位置に駐車場を確保すること。
  • 聴覚過敏の幼児等のために保育室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減すること。
  • 視覚情報の処理が苦手な幼児等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすこと。
  • 障害特性により,保育中,頻回に離席の必要がある幼児等について,座席位置を出入口の付近に確保すること。
  • 移動に困難のある幼児等が所属する学級で,使用する保育室をアクセスしやすい場所に変更すること。
  • 易疲労状態の幼児等からの別室での休憩の申し出に対し,休憩室の確保に努めるとともに,休憩室の確保が困難な場合,教室内に長いすを置いて臨時の休憩スペースを設けること。
〇 意思疎通の配慮
  • 保育や行事等のさまざまな機会において,手話通訳などの情報保障に努めること。
  • ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す幼児等のために,必要なコミュニケーション上の配慮を行うこと。
  • 教材等の印刷物にアクセスできるよう,幼児等の要望に応じて電子ファイルや点字・拡大資料等を提供すること。
  • 聞き取りに困難のある幼児等が所属している学級で,保育前後に視聴覚教材の貸出しを行うこと。
  • 状況に応じて,保育中教員が使用する資料を事前に保護者等に提供し,事前に一読したり,読みやすい形式に変換したりする時間を与えること。
  • 障害のある幼児等で,視覚情報が優位な者に対し,矢印やイラスト等でわかりやすく伝えること。
  • 間接的な表現が伝わりにくい場合に,より直接的な表現を使って説明すること。
  • 口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に,指示を書面で伝えること。
  • 入園選考または保育関係の注意事項や指示を,口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達すること。
〇 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
  • 入園選考等において,個々の幼児等の障害特性に応じて,選考時間を延長したり,別室受験や支援機器の利用,点字や拡大文字の使用を認めたりすること。また,選考の成績評価において,本園本来の教育目標と照らし合わせ,公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を検討すること。
  • 外部の人々の立ち入りを禁止している施設等において,安全性や情報セキュリティを確認したうえで,介助者等の立ち入りを認めること。園外の介助者の立ち入りが難しいと判断する場合は,園内介助者の配置を検討すること。
  • 行事等において,適宜休憩を取ることを認めたり,休憩時間を延長したりすること。
  • 移動に困難のある幼児等に配慮し,車両乗降場所を保育室の出入り口に近い場所へ変更すること。
  • 聞こえにくさのある幼児等に対し,園内放送の音質・音量を調節したり,文字による代替措置を用意したりすること。
  • 保育や説明会等において,公開範囲や管理要領を確認した上で,状況に応じて,ICレコーダー等を用いた授業の録音,板書の写真撮影を認めること。
  • 不随意運動等により特定の作業が難しい障害者に対し,保育等の目的に適う範囲で教職員や支援員を配置して作業の補助を行うこと。
  • 感覚過敏等がある幼児等に,サングラス,イヤーマフ,ノイズキャンセリングヘッドフォンの着用を認めること。
  • 学級内で,教師や板書・スクリーン等に近い席を確保すること。
  • 肢体不自由や慢性的な病気等のために他の幼児等と同じように運動ができない幼児等等に対し,運動量を軽減したり,代替できる運動を用意したりするなど,障害・病気等の特性を理解し,過度に予防又は排除することなく,参加するための工夫をすること。
  • 保育に介助者が必要な場合には,介助者の入室を認めること。